じざかなび福岡のロゴマークSP向け

じざかなび福岡のロゴマークPC向け

地魚関連イベント情報

緊急事態措置の実施について (令和3年5月7日公表)

これまでの経緯

 4月中旬以降の感染拡大を受け、4月20日から順次、日中も含む不要不急の外出自粛や、飲食店等に対する営業時間の短縮といった、まん延防止等重点措置に準じる厳しい措置を速やかにとってきました。しかしながら、新規陽性者数が高い水準で推移していたことや、病床使用率の大幅な上昇の懸念もあることから、県としてさらなる措置が必要であると判断し、5月1日、まん延防止等重点措置を本県に適用するよう国に申し入れました。

 また、5月3日には、まん延防止等重点措置が適用されるまでの間も感染拡大を食い止めるため、まん延防止等重点措置と同等の県単独の措置を先んじて実施することを決定しました。

 このような中、本日、政府対策本部は、新型インフルエンザ等対策特別措置法第32条第3項に基づき、本県を緊急事態措置を実施すべき区域とし、その期間については、5月12日から5月31日までとすることを決定しました。

 福岡県が九州・山口地域に及ぼす影響が大きく、広域的な感染の拡大防止を図るため、県としては、国において広域的な観点から感染拡大防止を図る緊急事態措置を本県に適用すると判断されたということ あれば、これを受け入れざるを得ないと判断したところ です。

 これを受け、県では、今回定められた国の新しい基本的対処方針に基づき、以下のとおり緊急事態措置を決定し、これを徹底することにより、感染の封じ込めを図っていくこととします。

 これまで、県では、県民及び事業者の皆様の御理解と御協力のもと、感染拡大防止の徹底と医療提供体制の強化に努めてまいりました。

 医療提供体制については、4月19日時点 で802床であった新型コロナ陽性患者を受け入れる病床は、随時増床を図り、本日新たに67床確保したことにより、1,007床に増床しました。また、宿泊療養施設は、本日、北九州市内に新たな施設を開設し、計1,538室となりました。

 引き続き、病床については目標の1,220床、宿泊療養施設については目標の2,000室の確保に向けて、関係者と協議を進めてまいります。

県民・事業者等に対する要請

 県民及び事業者の皆様には、これまで以上に御不便と御苦労をおかけしますが、次のとおり協力を要請します。

1 県民への要請

 区域:県内全域

 期間:令和3年5月 12 (水曜日)0時から5月31日(月曜日)24時まで

(1)外出の自粛(特措法第45条第1項)

  ①日中も含め、不要不急の外出を自粛すること。特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底すること。ただし、生活や健康の維持に必要な場合を除く。

   (生活や健康の維持に必要な場合の例)

     医療機関への通院、食料・医療品・生活必需品の買い出し、職場への必要な出勤、屋外での運動や散歩など

  ②必要があり外出する場合も、混雑している場所や時間を避けて行動すること。

  ③不要不急の都道府県間の移動は、極力控えること。県内でも感染が拡大している地域との不要不急の往来は自粛すること。特に発熱等の症状がある場合は、外出や移動を控えること。

  ④感染対策が徹底されていない飲食店等や休業要請又は営業時間短縮の要請に応じていない飲食店等の利用は厳に控えること。

  ⑤路上・公園等における集団の飲食など、感染リスクが高い行動は控えること。

(2)基本的な要請

  ① 三つの密の回避やマスクの着用、手洗いなどの手指衛生等の基本的な感染防止対策を徹底すること。

  ② 20代から30代の若年層においても感染拡大が見られ、重症化する事例もある。慎重かつ責任のある行動をすること。

  ③ 公共交通機関の利用においては、常にマスクを着用し、大声での会話を控えること。

  ④ 飲食店の利用においては、少人数、短時間とし、会話の際は、マスクを着用し、大声を避けること。(個人宅等での会食を伴う集まりも含む)。

  ⑤ 普段一緒にいない人との飲食は屋外でも控えること。(バーベキューなど)

2 飲食店等への要請(特措法第45条第2項)

 区域:県内全域

 期間:令和3年5月12日(水曜日)0時から5月31日(月曜日)24時まで

休業要請及び営業時間短縮の要請

休業の要請

  酒類又はカラオケ設備を提供する次の飲食店、喫茶店(特措法施行令第11条第14号)等

   ・宅配、テイクアウトサービスを除く。

   ・設備を設けて客に飲食をさせる営業を行う露店営業(屋台)は含む。

   ・飲食業の許可を受けていないカラオケ店を含む。

   ・利用者による酒類の店内持込を認めている飲食店を含む。

   ・遊興施設(特措法施行令第11条第11号)のうち、食品衛生法上における飲食店営業の許可を受けているものを含む。

   ・酒類及びカラオケ設備の提供を取り止める場合を除く。

   ・ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。

営業時間短縮の要請

  酒類及びカラオケ設備の提供を行わない飲食店、喫茶店等

  (営業時間を5時から20時までの間とすること。)

   (もともとの営業時間が、5時から20時までの間 ある施設(店舗)は対象外)

    ・宅配、テイクアウトサービスを除く。

    ・ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設に該当する場合は、営業時間短縮要請の対象から除く。

  【協力金の支給について】

    〇【第7期】令和3年5月12日(水)0時~31日(月)24時まで、休業又は営業時間短縮に協力した飲食店等に対し協力金を支給する。

    〇 支給額

      ・中小企業:売上高に応じて 1 4万円~10万円

      ・大企業(中小企業も選択可):売上高減少額に応じて1日最大20万円

    〇 申請受付期間

      6月1日~30日(電子申請及び郵送申請)

        ※詳細については、別途発表予定

3 集客施設への要請(特措法第24条第9項)

  区域:県内全域

  期間:令和3年5月12日(水曜日)0時から5月31日(月曜日)24時まで

  (別添)施設・催物関係の主な緊急事態措置の概要 [PDFファイル/129KB]のとおり

4 催物(イベント等)の取扱い

  区域:県内全域

  期間:令和3年5月12(水曜日)0時から5月31日(月曜日)24時まで

(1)催物(イベント等)の開催制限

 <概要>

 ・人数上限5,000人かつ、収容率50%

 ・開催は21時までとする。

  ※ 詳細は(別添)施設・催物関係の主な緊急事態措置の概要 [PDFファイル/129KB]のとおり

(2)その他の要請

 ・酒類の提供は行わないこと。

 ・業種別ガイドラインを遵守すること。

 ・主催者は、催物前後に「三つの密」となるような混雑を回避するための方策を徹底すること。

5 事業者等への要請

  区域:県内全域

  期間:令和3年5月12(水曜日)0時から5月31日(月曜日)24時まで

(1)基本的な要請

  ①従業員に対する検査を受けることを勧奨すること。

  ②入場者の感染防止のための整理及び誘導をすること。また、ホームページ等を通じて広く周知すること。

  ③発熱、その他の症状のある者の入場を禁止すること。

  ④手指の消毒設備を設置すること。

  ⑤事業所を消毒すること。

  ⑥入場者へのマスク飲食を周知すること。

  ⑦正当な理由なくマスク飲食等の感染防止措置を講じない者の入場を禁止すること。

  ⑧換気や座席間の距離の確保、飛沫の飛散防止に有効なアクリル板等の設置など、業種別ガイドラインに従った感染防止策を徹底すること。

(2)高齢者施設等に対する要請

 高齢者施設等におけるクラスターの発生が続いているため、施設における基本的な感染防止対策を再確認するとともに、以下の取組みを積極的に進めること。

  ・県等が実施している高齢者施設職員等を対象としたPCR検査事業を活用し、職員の受検を促すこと。

  ・管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに、職員が職場で体調不良を申出しやすい環境づくりに努めること。

  ・職員に発熱等の症状が認められる場合は、当該職員が出勤しないよう徹底すること。

  ・通所介護事業所等の利用者に対する健康状態の確認や、マスク着用、手指消毒などの感染防止対策の徹底を図ること。

  ・施設で陽性者が出た場合に備え、国や県が作成した動画等を活用し、職員に対する研修を行うこと。

  ・陽性者が出た場合には、施設のゾーニングや介助時の留意点等に関して感染症専門医等からの指導・助言を受け、適切に対処すること。

(3)職場への出勤等

  ①在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと。職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること。

  ②事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること。

  ③職場においては、業種別ガイドラインに従った感染防止のための取組みを行い、三つの密や「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を回避すること。特に、職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意するよう周知すること。

   ※ 手洗いや手指消毒、咳エチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、複数人が触る箇所の消毒、発熱等の症状がみられる職員の出勤自粛、出張による職員の移動を減らすためのテレビ会議等の活用等

(4)事業者への協力依頼

 ・屋外照明(防犯対策上、必要なもの等を除く)の夜間消灯。

 ・公共交通機関の終電時刻の繰り上げ、主要ターミナルにおける検温の実施。

6 学校等の取扱い

 授業・学校行事・部活動等における感染リスクの高い活動はせず、その他の教育活動については、感染防止策を徹底するよう要請する。

7 県有施設及び県主催イベントの対応について

(1)県有施設

    原則として、閉館とする。

(2)県主催イベント

    原則として、中止若しくは延期とする。

   なお、上記の対応状況は、県のホームページに随時掲載する。

Select Language