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県及び事業者の皆様へ
(「まん延防止等重点措置」の発動について)
1月27日より、新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第3項の規定に基づく、まん延防止等重点措置が発動されました。
なお、措置区域については、全県的に感染が拡大していることを踏まえ、現在の県独自措置と同様に県内全域としています。
県民及び事業者の皆様に要請する主な内容は以下のとおりです。
詳細はこちら(福岡県庁ホームページ)
(要請の主なもの)
○県民への要請
区域:県内全域
期間:令和4年1月27日(木曜日)0時から2月20日(日曜日)24時まで
1.外出・移動(特措法第24条第9項)
(1)外出にあたっては、ワクチンを接種された方を含め、マスク(不織布マスク推奨)を着用し、訪問先での手指消毒や検温等を行うこと。
目的地の感染状況、利用する施設の感染防止対策をよく確認して、混雑した場所や感染リスクが高い場所への外出は自粛すること。
特に発熱等の症状がある場合は、外出を避け、積極的に医療機関等を受診し、検査を受検すること。
(2)不要不急の県境をまたぐ移動、特に緊急事態措置区域やまん延防止等重点措置区域との往来は、極力控えること。
どうしても移動が必要な場合には、「対象者全員検査」※を行い、検査結果が陰性であることの確認を行うこと。
※「対象者全員検査」とは、まん延防止等重点措置等により県が移動や飲食・イベントにおける人数制限を要請した場合に、対象者の陰性の検査結果を確認することにより、制限の緩和を可能とするもの。
2.飲食
(1)外食の際は、県の第三者認証を受けた感染防止認証店※をはじめ、業種別ガイドラインを遵守している飲食店を選び、感染対策が徹底されていない飲食店等の利用を自粛すること。(特措法第24条第9項)
※感染防止認証店とは、感染防止対策の認証基準40項目全てを満たし、県が確認・認証をした飲食店
(2)営業時間の変更を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしないこと。(特措法第31条の6第2項)
(3)飲食店等の利用にあたり、同一グループの同一テーブルの利用は4人以内とすること。(特措法第24条第9項)
(ただし、「対象者全員検査」を行い、認証店のうち、ワクチン検査パッケージ制度の登録店で参加者全員の陰性の検査結果を提示する場合は、同一グループの同一テーブルでの5人以上の利用も可とする)
(4)人数にかかわらず感染防止対策が十分でない場合は、感染リスクが高くなることから、別添1「感染リスクを避ける飲食店の利用について」を遵守すること。
3.無料検査の実施(特措法第24条第9項)
区域:県内全域
期間:令和3年12月26日(日曜日)から令和4年2月20日(日曜日)まで
ワクチン接種の有無に関わらず、感染リスクが高い環境にある等のため感染不安を感じる無症状の方は、検査を受けること。
※検査場所の最新情報はこちら。
※発熱等の症状がある場合は、医療機関を受診してください。
○飲食店への要請
区域:県内全域
期間:令和4年1月27日(木曜日)0時から2月20日(日曜日)24時まで
営業時間短縮の要請
対象:飲食店(特措法施行令第11条第14号)
チラシ
(1)感染防止認証店
営業時間を5時から21時までの間(もともとの営業時間が、5時から21時までの間である施設(店舗)は対象外)とし、酒類については、提供時間を11時から20時30分(オーダーストップ)までとすること。又は、営業時間を5時から20時までの間(もともとの営業時間が5時から20時までの間である施設(店舗)は対象外)とし、酒類の提供を行わないこと。(特措法第31条の6第2項)
福岡県から交付を受けた「感染防止認証マーク」を店外の利用者の見える場所に掲示し、認証書は店舗内の利用者の見える場所に掲示すること。(特措法第24条第9項)
同一グループの同一テーブルへの入店案内は、4人以内とすること。(特措法第24条第9項)
(ただし、認証店のうち、ワクチン検査パッケージ制度の登録店において、「対象者全員検査」による、全員の陰性の検査結果を確認した場合は、同一グループの同一テーブルでの5人以上の案内も可とする)
(2)感染防止認証を受けていない店
・営業時間を5時から20時までの間(もともとの営業時間が、5時から20時までの間である施設(店舗)は対象外)とすること。(特措法第31条の6第2項)
・酒類の提供を行わないこと。(特措法第31条の6第2項)
・同一グループの同一テーブルへの入店案内は、4人以内とすること。(特措法第24条第9項)