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県民及び事業者の皆様へ
福岡コロナ警報への移行について
「福岡コロナ特別警報」については、専門家の意見や市町村との協議を踏まえたうえで総合的に判断し、9月13日をもって解除し、14日から「福岡コロナ警報」に移行したことをお知らせします。
(主な要請)
特別警報解除後も、「福岡コロナ警報」は発動中であり、一人一人が基本的な感染防止対策を徹底することが重要である。このため、特に以下の内容について協力を要請する。
〇県民への要請
(感染防止対策の徹底)
・ ワクチン接種した方も含め、マスクの正しい着用、手指の消毒、三密の回避、換気など、基本的感染防止対策を徹底。エアロゾル感染を防ぐためにも、特に、換気を徹底
・ 会食や会合など、人が集まる場所に参加する場合は、人との距離を確保し、大声など感染リスクが高まる行動を自粛。外食の際には、県の第三者認証を受けた「感染防止認証店」をはじめ、業種別ガイドラインを遵守している飲食店を利用
(医療を守るための協力)
・ 重症化リスクの低い方で、発熱、咳など症状がある場合、医療機関の受診に代えて、県が配付している抗原定性検査キット等を活用し、検査を行い、陽性の場合は陽性者登録センターに登録
・ 軽度の発熱や咳、喉の痛みといった症状の方も含め、夜間、休日の受診者が、検査・診察までに長時間の待機を要することがあり、小児の方、高齢者の方、基礎疾患を有する方の診療が困難な状況が続いている。受診が可能な方は、平日日中にお近くの診療・検査医療機関を受診していただきたい(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jushin.html#c)
・ コロナが疑われる方で119番通報を悩む場合は、通報の前に、まずは24時間対応の「受診・相談センター」に相談
(https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/jushin.html#d)
〇事業者への要請
・ 従業員に対し、自宅等で療養を行う際の医療機関の診断書や、療養期間終了後の職場復帰のための検査陰性の証明書等の提出を求めない(療養期間短縮のために従業員が撮影した検査キットの結果の画像の提出等を求めることは差支えない)
・ 飲食店を含む事業者の皆様は、改めて業種別ガイドラインの確認及びその遵守。特にエアロゾル感染を防ぐため、エアコンの使用時は定期的に窓を開けるなど、換気を徹底
・ 祭り、コンサート等のイベントの主催者は、規模・内容により、「感染防止安全計画」または「感染防止策チェックリスト」を作成。換気の徹底や来場者の密集回避などの感染防止対策を着実に実行
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